| 普通は離婚すると結婚前の姓に戻りますが、
これは結婚していた時の姓のままでいることが出来るようにする手続きです。
・離婚のことを周囲に知られたくない
・仕事上は婚姻中の名前で通したい
・婚約中の兄弟がいて縁談に響く
といった事情がある方々はこの届出をするとよいです。
提出場所
名前が元に戻る人の住所地の役所
名前が元に戻る人の本籍地
届出期間
離婚の日から3ヶ月以内
持参するもの
・印鑑
・戸籍謄本1通(本籍地の役所以外に届け出る場合)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・身分証明書
*注意事項
一旦この届けを出すと簡単には元の姓に戻れません。
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