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元夫が厚生年金に加入していて、再婚していないか、再婚していても子供がいない場合には、死亡したとき
に遺族厚生年金が支払われます。ただ、支払われる条件として、元夫と子供との間に生計維持関係がなけ
ればなりません。したがって、養育費がきちんと支払われていることが重要です。また、養育費の振り込まれ
た預金通帳などがあれば重要な証拠になります。
遺族厚生年金と違い、遺族基礎年金については、離婚して母親が子供を育てている場合には、支給されま
せん。
子供が母親に育てられている場合、母親が国民年金に加入していれば、母親が死亡した場合には遺族基礎
年金が支給されます。遺族基礎年金は、年間約80万円近い金額であり、子供が18歳に達するまで支払わ
れます。
夫の健康保険や国民健康保険に加入していた場合には、変更の手続きを行う必要があります。この変更の
手続きは、年金の加入手続きと一緒に行う形となっています。
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