離婚協議書
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田中行政書士
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離婚の際に決めておくべきこと
離婚協議書を作成する際には、夫婦で話し合って次の事項を決めておく必要があります。
1.親権
身上監護権と財産管理権に分けられます。身上監護権は子供を世話し、しつけや教育を行うことです。
財産管理権は財産を管理したり、子供に代わって契約したりすることです。
2.監護権
親権者とは別に監護権者を決めることができます。実際に子供を引き取り、世話をする権利のことです。
監護権者を決めた場合、法律行為の代理は親権者、実際に子供を育てるのは監護権者が行います。
3.養育費
未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となるすべての費用のことです。
どちらに親権があるかということとは関係なく、経済力に応じて双方が分担します。
相場は子供1人当たり月3万〜5万円です。
4.面接交渉権
離婚後に子供を養育していない父母の一方が子供と面会する権利です。
面接交渉権は親として当然の権利ですので、監護者は相手が子供と会うことを拒絶することはできません。
面接交渉の場所や回数、方法などを具体的に決め、それを離婚協議書に記載しておくべきです。
5.慰謝料
常に請求できるものではなく、暴力や浮気など相手方に離婚せざるをえなくなった原因がある場合のみ請求できます。
性格の不一致や価値観の相違などで離婚する場合は請求できません。
6.財産分与
夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚に際して分けることです。
専業主婦も家事労働が財産の形成に貢献したとみなされます。
住宅ローンなどのマイナスの財産も分与の対象となります。
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