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子供を母親と同じ戸籍にする手続

離婚すると母親だけが今までの戸籍から離れ、父親と子供とは別の戸籍になります。
したがって、離婚によって通常、母親は旧姓に戻りますが、子供の姓はそのままです。

子供を母親と同じ戸籍にし、姓を母親と同じにするには次の2つの手続きが必要です。

1.子の氏の変更申し立て
2.入籍届

1の手続きで裁判所の許可をもらい、その審判書を持って2の手続きをするのです。


1.子の氏の変更申し立て

届出をする人

離婚届を提出する際に選択した親権者

提出場所

家庭裁判所

持っていくもの

・子の氏の変更申立書
・子と父の戸籍謄本と母の戸籍謄本
・現金800円(収入印紙代)
・印鑑
・身分証明書

2.入籍届

届出をする人

離婚届を提出する際に選択した親権者

提出場所

届出人の所在地または本籍地の役所

持っていくもの

・入籍届
・戸籍謄本1通(本籍地以外の役所に届け出る場合)
・家庭裁判所の変更許可の審判書
・印鑑
・身分証明書

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