離婚すると母親だけが今までの戸籍から離れ、父親と子供とは別の戸籍になります。 したがって、離婚によって通常、母親は旧姓に戻りますが、子供の姓はそのままです。
子供を母親と同じ戸籍にし、姓を母親と同じにするには次の2つの手続きが必要です。
1.子の氏の変更申し立て 2.入籍届
1の手続きで裁判所の許可をもらい、その審判書を持って2の手続きをするのです。
届出をする人
離婚届を提出する際に選択した親権者
提出場所
家庭裁判所
持っていくもの
・子の氏の変更申立書 ・子と父の戸籍謄本と母の戸籍謄本 ・現金800円(収入印紙代) ・印鑑 ・身分証明書
届出人の所在地または本籍地の役所
・入籍届 ・戸籍謄本1通(本籍地以外の役所に届け出る場合) ・家庭裁判所の変更許可の審判書 ・印鑑 ・身分証明書