離婚した場合、今まで住んでいたところから転居する女性が非常に多いです。
離婚した女性の66%に上ります。
●離婚後、賃貸物件に住む場合
女性の場合、離婚後は賃貸物件に入居するケースが一番多く、全体の約55%を占めます。
入居時の初期費用は家賃の6カ月分を想定しておくとよいでしょう。
家賃は年収の3分の1が目安です。
不動産会社には、賃貸仲介を専門にしている業者と賃貸管理を専門にしている業者とがあります。
賃貸管理を専門にしている業者は、家賃の金額や入居者の選定などに対して
ある程度権限が与えられていますし、家主と交渉を行うこともできます。
夫の名義で借りている賃貸物件に住んでいて、離婚後もそのまま住み続ける場合には、
家主に事情を話して名義変更を行う必要があります。
また、連帯保証人の変更も必要な場合もあります。
●夫名義の持ち家に夫がそのまま住み続ける場合
持ち家の財産分与については、通常、現在の価格からローン残高を引いて、
それに財産分与割合を掛けて算定を行います。
夫名義の持ち家に夫がそのまま住み続ける場合、算定した金額の金銭を支払うというかたちが考えられます。
売却して売却代金を分ける場合には、売却に要する費用の負担や売却できなかった場合の処置について
も考えておいたほうがよいでしょう。
●夫名義の持ち家に妻がそのまま住み続ける場合
夫名義の持ち家に妻がそのまま住み続ける場合には、
名義はそのままで賃借権を設定する方法もあります。つまり、夫が妻に賃貸する形式です。
●持ち家に住宅ローンが残っている場合
持ち家の住宅ローンが残っており、夫がそのまま支払い続ける場合には、
支払いを怠った場合や支払えなくなった場合についても考慮しておくとよいでしょう。
住宅ローンが残っている持ち家に妻がそのまま住み続ける場合、
名義変更することは金融機関が承諾しないことが多いですので、
完済後に名義変更を行うかたちにすることもあります。
その場合には仮登記を行う方法が考えられます。
持ち家で住宅ローンの連帯保証人になっている場合、
新たに支払い能力のある保証人を用意してもらわなければ、
連帯保証人から外してもらうのは難しいでしょう。
★離婚時の不動産問題で、過去多かった解決法
・自宅を不動産会社の仲介で売却。
・自宅を不動産会社に買い取らせる。
・一度残債を返済された後、単独名義で別の不動産を購入。
あるいは賃貸物件を借りて住む。

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