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積み立ててきた生命保険も、掛け捨ての場合以外は財産分与の対象となります。離婚時の解約返戻金の半
分を目安に財産分与を行います。解約返戻金の金額は保険証券に記載されています。
生命保険の受取人が相手方になっている場合は、受取人の変更を行う必要があります。また、受取人を子供
に変更することもできます。
解約して解約返戻金を分けることも考えられますが、若い時から入ってきた保険を、いったん解約して新たに
同じ保障内容の保険に入りなおすと、掛け金が高くなるので、慎重に考える必要があります。払済保険や変更
保険にすることも考えられます。
払済保険は、解約返戻金を新たな保険に充当するもので、保険期間は同じですが、保険金額は小さくなり、
特約も消滅します。それに対して、変更保険の場合、保険金額は同じであるが、保険期間は変わります。
子供保険の場合は、そのまま払い続けてもらう方法、解約して解約返戻金を分ける方法、解約返戻金の2分
の1に相当する金銭を支払う方法、妻に名義変更を行う方法が考えられます。妻に名義変更を行う場合には、
年齢や性別によって保険料は変わってくるため、追加して保険料を納めなければならない場合もあります。
また、払済保険にする方法もありますが、その場合には、保険金額は小さくなくなり、特約も消滅します。
保険の財産分与については、相手方の署名押印が必要になる場合もありますので、早めに必要書類などを
準備しておいたほうが良いでしょう。
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