| 離婚時の年金分割とは、婚姻中の保険料に対応する厚生年金を最大2分の1まで
分割することを 認める制度です。厚生年金保険法が改正され実現されました。
この離婚時の年金分割は平成19年4月以降に離婚した人が対象であり、
それ以前に離婚した人は年金分割を請求できません。
平成19年4月以降に離婚した人でも、平成20年3月31日までとそれより後とでは、年金分割の手続きが異なります。
平成19年4月から平成20年3月31日までに離婚した人は、当事者の話し合いによって分割割合を決めます。
当事者の合意で分割割合を決めることができない場合には、家庭裁判所に決定してもらうことになります。
平成20年4月以降に離婚する人の場合は、自動的に厚生年金の2分の1が分割されます。
ただし、婚姻期間のすべてが自動的に分割されるのではなく、
平成20年4月より前の期間については、当事者による話し合いで分割割合を決めなければなりません。
年金分割は、社会保険事務所に対して請求しなければ実行されません。
請求は原則として離婚した ときから2年以内に行う必要があります。
年金分割の請求は、請求する人の現住所地を管轄する社会保険事務所に対して
請求書を提出すること によって行います。
年金分割を社会保険事務所に請求する際、当事者の合意によって按分割合を決めた場合には、
公正証書または公証人の認証を受けた私署証書を提出する必要があります。
これらの書類には、
@当事者それぞれの氏名、生年月日及び基礎年金番号
A年金分割の請求をすることについて当事者で合意した旨
B当事者間で合意した按分割合
を記載する必要があります。
年金分割請求の際の添付書類
・年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本もしくは抄本または住民票
・公正証書等の按分割合を定めた書類等
|