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離婚協議書(強制執行力はありません) 20,000円
公正証書離婚協議書(強制執行力があります) 70,000円→50,000円
(平成22年4月までの限定価格)
→書類完成までの無料メール相談付き
で作成します。
※公正証書離婚協議書をご依頼の場合、表示された代金とは別に公証人手数料がかかります。
公証人手数料はこちらをご覧ください。また、
離婚協議書、公正証書離婚協議書ともに、不動産の財
産分与についても記載する場合、表示された代金とは別に登記事項証明書取得手数料がかかります。
公正証書離婚協議書の合計のお支払い額については、お気軽にお見積りください。もちろん無料です。
協議離婚において、養育費の支払いの約束をしても、支払いが滞るケースが多いのが実情です。
そのようなことにならないようにするためには、離婚協議書の作成が有効です。
離婚協議書とは養育費などの協議離婚の際の取り決めを書面にしたものです。
この書類に強制執行力はありませんが、公正証書にすることによって養育費などの金銭の支払い
が滞った場合に裁判所において手続きを行うことにより、裁判や調停を経ることなく相手の財産を差
し押さえることが可能となります。但し、不動産の引き渡し等については、公正証書によって強制執
行を行うということはできません。※離婚公正証書の詳細はこちら→離婚公正証書について
※公正証書離婚協議書に記載できることや、どのような内容であれば強制執行ができるかなどは、
お客様の状況によって異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
さらに、公正証書離婚協議書の派生的な効果として、債務者に対して心理的圧力をかけることが
できるという点を挙げることができます。養育費などの取り決めを公正証書にしておけば、債務者に
とっては、支払を怠れば強制執行を受ける恐れがありますし、裁判でも重要な証拠となりうるため、
争いを避けたがることもあるほどですので、金銭の支払いの履行を継続してもらいやすくなります。
また、協議離婚において、離婚時の年金分割を請求するためには、社会保険事務所へ公正証書や
公証人の認証を受けた私署証書などの按分割合を定めた書類を提出する必要があります。
詳しくは離婚時の年金分割のページをご覧下さい。
当事務所では「離婚協議書−ネットで作成依頼」サービスを実施しております。
フォームに必要事項を入力し送信するだけで、簡単に離婚協議書の作成を依頼できます。
公正証書離婚協議書の場合、わざわざ公証役場に出向く必要はありません。
当事務所で代理人を2名用意致します。当然、出張費や旅費を請求することはございません。
離婚協議書が1週間ほど、公正証書離婚協議書が2週間〜1ヶ月ほどでお手元に届きます。
法律的に間違いのない離婚協議書が作成できます。
※公正証書作成の手続きは、佐賀の公証役場で行います。
また、強制執行を行う際には、事前に原本を保管してある公証役場(佐賀の公証役場)に
おいて、執行文の付与および送達の手続きを行う必要がありますが、公正証書離婚協議書
を当事務所へご依頼頂いたお客様には、廃業等、当事務所の事業継続が不可能な場合を
除いて、その手続きもこちらで代行致します。
当事務所で公正証書離婚協議書をご依頼される場合には、公正証書作成に相手方が同意している
ことが必要となります。したがって、公正証書離婚協議書の作成を依頼される場合は、必ず相手方の
同意を得てください。また、養育費等の金額についても、きちんと合意をされてください。
もし同意が得られない場合は、離婚協議書(強制執行力なし)を作成するだけでも、
後で言った言わないの争いを避けることが出来ますし、いざという時に証拠にもなりえますので、
協議離婚の際の取り決め事項はぜひ書面にしておきましょう。
離婚協議書(強制執行力なし)−20,000円は、紙に印刷し、表紙を付けて装丁します。
離婚協議書は2部を作成し、両当事者がそれぞれ保管するかたちとなります。
一旦、完成した離婚協議書のサンプルをメールにて提示致します。
それを見て修正を指示することができますので、ご要望に沿った離婚協議書が完成致します。
離婚協議書(強制執行力なし)は、公正証書の草案としてご依頼いただくことも可能です。
事前にFAXで離婚協議書を公証役場へ送っておけば、離婚公正証書の作成手続きをスムーズに
行うことができます。
離婚協議書および離婚公正証書に関するお問い合わせ、お見積りは、
無料離婚相談フォームから行われてください。
当事務所独自のシステム
・分割払いによる支払いが可能です
詳しくはご依頼の手順のページをご覧下さい。
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