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離婚協議書(強制執行力はありません) 20,000円
→書類完成までの無料メール相談付き
で作成します。
※離婚協議書に、不動産の財産分与についても記載する場合、表示された代金とは別に登記事項
証明書取得手数料がかかります。
協議離婚において、養育費の支払いの約束をしても、支払いが滞るケースが多いのが実情です。
そのようなことにならないようにするためには、離婚協議書の作成が有効です。
離婚協議書とは養育費などの協議離婚の際の取り決めを書面にしたものです。
この離婚協議書に強制執行力はありませんが、公正証書にすることによって養育費などの金銭の
支払いが滞った場合に裁判所において手続きを行うことにより、裁判や調停を経ることなく相手の財
産を差し押さえることが可能となります。但し、不動産の引き渡し等については、公正証書によって
強制執行を行うということはできません。※離婚公正証書の詳細はこちら→離婚公正証書について
また、協議離婚において、離婚時の年金分割を請求するためには、社会保険事務所へ公正証書や
公証人の認証を受けた私署証書などの按分割合を定めた書類を提出する必要があります。
詳しくは離婚時の年金分割のページをご覧下さい。
離婚協議書(強制執行力なし)は、公正証書の草案としてご依頼いただくことも可能です。
その場合には、強制執行可能な内容で、離婚協議書を作成致します。
事前にFAXで離婚協議書を公証役場へ送っておけば、離婚公正証書の作成手続きをスムーズに
行うことができます。
当事務所では「離婚協議書−ネットで作成依頼」サービスを実施しております。
フォームに必要事項を入力し送信するだけで、簡単に離婚協議書の作成を依頼できます。
離婚協議書は1週間ほどでお手元に届きます。
もし公正証書作成について同意が得られない場合は、離婚協議書(強制執行力なし)を作成する
だけでも、後で言った言わないの争いを避けることが出来ますし、いざという時に証拠にもなりえます.。
また、離婚協議書は、常に養育費などの支払義務を意識させる効果もありますので、協議離婚の際
の取り決め事項はぜひ書面にしておきましょう。
離婚協議書(強制執行力なし)−20,000円は、紙に印刷し、表紙を付けて装丁します。
離婚協議書は2部を作成し、両当事者がそれぞれ保管するかたちとなります。
一旦、完成した離婚協議書の見本をメールにて提示致します。
それを見て修正を指示することができますので、ご要望に沿った離婚協議書が完成致します。
離婚協議書に関するお問い合わせ、お見積りは、 無料離婚相談フォームから行われてください。
当事務所独自のシステム
・分割払いによる支払いが可能です
詳しくはご依頼の手順のページをご覧下さい。

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