離婚協議書の作成依頼なら離婚協議書 ネットで作成依頼へ 協議離婚における養育費について記載 離婚手続きの解説.

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離婚協議書 ネットで作成依頼
 
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離婚業務に関して、交渉案件、紛争案件は取り扱っておりません。
交渉案件、紛争案件に関しては、弁護士事務所にご相談ください。

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離婚協議書(強制執行力はありません)      20,000円

→書類完成までの無料メール相談付き

で作成します。

※離婚協議書に、不動産の財産分与についても記載する場合、表示された代金とは別に登記事項
証明書取得手数料がかかります。

協議離婚において、養育費の支払いの約束をしても、支払いが滞るケースが多いのが実情です。
そのようなことにならないようにするためには、離婚協議書の作成が有効です。
離婚協議書とは養育費などの協議離婚の際の取り決めを書面にしたものです。

この離婚協議書に強制執行力はありませんが、公正証書にすることによって養育費などの金銭の
支払いが滞った場合に裁判所において手続きを行うことにより、裁判や調停を経ることなく相手の財
産を差し押さえることが可能となります。但し、不動産の引き渡し等については、公正証書によって
強制執行を行うということはできません。※離婚公正証書の詳細はこちら→離婚公正証書について

また、協議離婚において、離婚時の年金分割を請求するためには、社会保険事務所へ公正証書や
公証人の認証を受けた私署証書などの按分割合を定めた書類を提出する必要があります。
詳しくは離婚時の年金分割のページをご覧下さい。

離婚協議書(強制執行力なし)は、公正証書の草案としてご依頼いただくことも可能です。
その場合には、強制執行可能な内容で、離婚協議書を作成致します。
事前にFAXで離婚協議書を公証役場へ送っておけば、離婚公正証書の作成手続きをスムーズに
行うことができます。

当事務所では「離婚協議書−ネットで作成依頼」サービスを実施しております。
フォームに必要事項を入力し送信するだけで、簡単に離婚協議書の作成を依頼できます。
離婚協議書は1週間ほどでお手元に届きます。

もし公正証書作成について同意が得られない場合は、離婚協議書(強制執行力なし)を作成する
だけでも、後で言った言わないの争いを避けることが出来ますし、いざという時に証拠にもなりえます.。
また、離婚協議書は、常に養育費などの支払義務を意識させる効果もありますので、協議離婚の際
の取り決め事項はぜひ書面にしておきましょう。

離婚協議書(強制執行力なし)−20,000円は、紙に印刷し、表紙を付けて装丁します。
離婚協議書は2部を作成し、両当事者がそれぞれ保管するかたちとなります。

一旦、完成した離婚協議書の見本をメールにて提示致します。
それを見て修正を指示することができますので、ご要望に沿った離婚協議書が完成致します。

離婚協議書に関するお問い合わせ、お見積りは、 無料離婚相談フォームから行われてください。

当事務所独自のシステム

・分割払いによる支払いが可能です

詳しくはご依頼の手順のページをご覧下さい。

離婚協議書の作成を依頼する

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離婚協議書 離婚公正証書 お問い合わせ

現在、当事務所ではメールによる無料離婚相談を実施しております。
離婚協議書に関して分からないこと、取り決め事項に関する疑問などがございましたらお気軽にご相談ください。
行政書士には守秘義務がございますので安心してご相談ください。

*無料離婚相談はお1人様1回限りとさせていただきます。

無料離婚相談に対する当事務所の方針

無料離婚相談を受けられたからといって、商品を売りつけるようなことは致しません。
また、離婚相談された方に対して、こちらから電話をかけることはございませんし、
離婚相談で取得した情報は、業務以外の目的で使用することはございません。

離婚相談は365日いつでも受け付けております。また、離婚相談に対する回答は、
基本的に24時間以内に行います。離婚相談だけではなく、離婚協議書に関するお問い合わせも
無料離婚相談フォームからされて下さって結構です。

無料離婚相談はこちら

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離婚養育費催告書作成サービス

当事務所では、養育費催告書作成サービスを新たに開始いたしました。
養育費請求の内容証明作成+送付という内容です。

養育費の約束をしたけれども支払ってもらえない、養育費の約束をしないまま離婚した、など
離婚相談を実施している中で養育費を受け取っていない方々が多数いらっしゃるということを痛感いたしました。
そこで、新たに養育費催告書作成サービスを開始することにしたわけです。

あなたに代わって、当事務所が養育費の支払い義務者に養育費の支払いを催告する内容証明郵便を作成し
送付いたします。

公正証書離婚協議書や調停調書において、養育費の取り決めが記載されているにもかかわらず
支払わない相手へ、強制執行を行う前の警告として活用することも可能です。

内容証明郵便により養育費を請求することにより、相手に心理的圧力をかけることができます。
また、養育費催告書には行政書士の名前を入れますので、相手に法律家がバックについていると思わせることができます。

養育費催告書作成サービスの報酬は、12,000円です。
郵便代金は当事務所が負担致します。

養育費の請求に関して、まず無料で離婚相談を受けることができます。
上の無料離婚相談コーナーから離婚相談をされて下さい。
養育費催告書作成サービスに関するお問い合わせも、無料離婚相談コーナーからされて下さって結構です。

養育費催告書作成サービスを依頼する

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離婚の際に決めておくべきこと

離婚協議書を作成する際には、夫婦で話し合って次の事項を決めておく必要があります。

1.親権

身上監護権と財産管理権に分けられます。身上監護権は子供を世話し、しつけや教育を行うことです。
財産管理権は財産を管理したり、子供に代わって契約したりすることです。

2.監護権

親権者とは別に監護権者を決めることができます。実際に子供を引き取り、世話をする権利のことです。
監護権者を決めた場合、法律行為の代理は親権者、実際に子供を育てるのは監護権者が行います。

3.養育費

未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となるすべての費用のことです。どちらに親権が
あるかということとは関係なく、経済力に応じて双方が分担します。相場は子供1人当たり月3万〜5万
円ほどです。※離婚養育費の詳細はこちら→離婚養育費について

4.面接交渉権

離婚後に子供を養育していない父母の一方が子供と面会する権利です。
面接交渉権は親として当然の権利ですので、監護者は相手が子供と会うことを拒絶することはできません。
面接交渉の場所や回数、方法などを具体的に決め、それを離婚協議書に記載しておくべきです。

5.慰謝料

常に請求できるものではなく、暴力や浮気など相手方に離婚せざるをえなくなった原因がある場合のみ請求できます。
性格の不一致や価値観の相違などで離婚する場合は請求できません。

6.財産分与

夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚に際して分けることです。専業主婦も家事労働が財産の形成に
貢献したとみなされます。住宅ローンなどのマイナスの財産も分与の対象となります。

離婚後の住居について
保険の財産分与
年金について

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離婚協議書

これら協議離婚において取り決めた事項は、後で言った言わないの争いになることを避けるためにも
「離婚協議書」という形で書面にして残しておくべきです。
離婚協議書とは養育費などの協議離婚の際の取り決めを書面にしたものです。
この書類に強制執行力はありませんが、「公正証書」にすることによって、
養育費などの金銭の支払いが滞った場合裁判を経ることなく相手の財産を差し押さえることができます。

当事務所では、「離婚協議書−ネットで作成依頼」サービスを実施しております。
全国どこからでも、パソコンで簡単に申し込むことができます。
フォームに必要事項を入力し送信するだけで、簡単に離婚協議書の作成を依頼できます。
離婚協議書は1週間ほどでお手元に届きます。

代金は離婚協議書が20,000円です。離婚協議書に、不動産の財産分与についても記載する場合、
表示された代金とは別に登記事項証明書取得手数料がかかります。

離婚協議書(強制執行力なし)−20,000円は、紙に印刷し、表紙を付けて装丁します。
離婚協議書は2部を作成し、両当事者がそれぞれ保管するかたちとなります。

離婚協議書(強制執行力なし)は、公正証書草案としてご依頼いただくことも可能です。

一旦、完成した離婚協議書の見本をメールにて提示致します。
それを見て修正を指示することができますので、ご要望に沿った離婚協議書が完成致します。

離婚協議書に関するお問い合わせは、無料離婚相談フォームから行われてください。
また、離婚協議書に関して分からないことがございましたら、無料離婚相談フォームより
ご相談下さい。

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